引越し代やいくらかの費用はもらえるか
任意売却は競売と違い、債権者と債務者の協同作業といえます。債権者の同意がなければならないのはもちろん、債務者の全面的協力も必要不可欠です。任意売却するのは良いが協力は出来ない、というのでは作業は進みません。
債務者としては手持ちの資金もなく、債務を少しでも多く返済するために全面的に協力するのだから引越し代や多少の費用くらいは何とか工面してもらわないと困ると思われるのは当然のことでしょう。
競売では最終的に引渡し命令による強制執行により退去されられますので費用の心配は要らないかもしれません。
しかし任意売却では基本的に通常の不動産売買と同じですので、残置物は全て撤去して引渡す必要があります。この引越し費用や転居先の入居費用をどう捻出するかが問題です。
住宅ローンが払えないなど、債務者は無資力であることが前提ですので、債権者との話し合いで費用の負担をお願いすることになります。
この費用に関しては以前のようにお渡し限り(使途は問わず)ということは少なくなりましたが、現実に必要な実費分は譲歩をお願いできるものと考えます。そうでなければ円滑な任意売却は難しいでしょうし、債権者との協議の段階でこの費用を含めた明確な配分案を提示し承諾をいただいた上で作業を進めるべきでしょう。また後々のトラブルを避けるためにもそのような任意売却業者に依頼すべきです。
※平成19年以降住宅支援金融機構の場合は条件が明確に規定され、破産など特別の理由がなければ原則出していただけなくなっています。
配当例