任意売却の費用
任意売却は、ローンの支払いができない、事業上の資金繰りの行き詰まり、倒産など、何らかの問題で経済的に問題を抱えざるを得なくなった方が自宅などの担保不動産を全ての債権者の同意の下、売却することを言います。
競売を回避し、より好条件で売却できれば債務の圧縮も出来るため利害関係人全てにとってメリットのある最善の解決策です。
ところが、債務者には物件の売却時にかかる仲介手数料や諸費用、また引越代や管理費などの滞納費用も払えない状況であることが多く、これらの費用が出せないのでは債権者の売却の承諾があっても現実的に売却不可能になります。
任意売却では、これらの費用分を債権者の承諾のもと、売却代金から捻出することになります。
債権者にとっては費用分を譲歩してもなお取り分が競売よりも多く回収できると判断されればよいわけです。
従って任意売却では債務者の費用負担は必要ありません。
ですから、別途コンサルティング費用等が発生しないかどうかの確認を怠ってはいけません。
ただし、配当の回らない債権者が納得しなかったり、債務者側に資金の余裕がある場合で変則的に多少の支出をしていただくことで解決できる場合もあります。
あくまでも競売を回避し早期に生活を取り戻すためのひとつの方策、手段として有効な場合もあるということです。
このような場合にはあらかじめ債務者に状況説明と提案をし、納得いただいた上で進めてくれる業者を選ぶべきです。
任意売却では権利関係が複雑になっていたり、債権者の納得を得るために様々な方策が検討されます。
この場合でも債務者は無資力であることを前提にしていますので、弊社では基本的に費用負担はいただきません。