残りの債務について
任意売却では物件の価格よりも債務が上回った状態(オーバーローン)であるため、売買が終わった後も債務が残ります。 債務を完済できるのであれば任意売却の必要はない訳ですから残債務がどのようになるのかは非常に大切です。
競売になってしまった場合には多くの場合残りの債権はサービサー(債権回収会社)などに譲渡されます。
その後忘れたころに譲受先から一括請求を受けることになります。
サービサーは法務大臣から営業許可を受けた債権回収の専門会社ですから違法な取立てはありません。しかし債権の回収を専門とする会社ですから「合法的」に様々な手段を使って回収を試みます。
競売により自宅を失った上に、金融に関しては素人である債務者からすればこれは精神的に非常につらいものです。
任意売却は債権者に対し債務返済の前向きな姿勢を表すことでもありますからこの時点から様々な話し合いがもたれます。その中で残債務についても協議する余地があるのはいうまでもありません。
通常、残債務などの無担保債権(通称ポンカス債権と呼びます)はサービサーに非常に安く売却されます。
もし、債務者が誠意を持って協議するなら金融機関としても債権を譲渡せずに生活に支障のない範囲で月々払いの条件で解決できる道もあります。
弊社が任意売却の依頼を受けた場合、債権者との交渉の中で残債務の扱いについて必ず確認します。もちろん最初から金融機関ははっきりと回答を用意しているわけではありませんし、売却が成約するまではあくまで仮定の話ですので、交渉を重ねていく中で方針や対応が明らかになってきます。
最終的に買い手が現れ、買い付け証明により売買価格が出された時点で残債務の額が確定するわけですから、この段階で最終的に残債務の扱いについて詰めの協議をします。
尚、任意売却の時期や、金融機関の方針によって交渉の窓口は債権回収会社や保証会社であることが多く,的を得た適宜の交渉が必要になります。
物件の引渡し後は、弁護士でなければ代理人として交渉することは出来ませんが、金融機関から連絡があった場合など、どのように対応をすればよいのかについても随時アドバイスいたします。
売却が終わればそれですべて終わったわけではありません。弊社では債務者が安心した生活を取り戻すまで出来る限りの同伴をお約束いたします。
連帯保証人がいる場合
連帯保証人とは万一債務者がその返済を怠ったときには、ほとんど無条件でこちらに請求してもらっても結構ですという契約を交わした人です。
債務者に財産があっても、まずその財産を押さえてくれとか、額を負けてくれなどといえない事になります。
不動産の任意売却の場合、この連帯保証人に財産があると少々厄介になります。
債権者は回収しやすいところからとる権利を持っていますので必ず迷惑をかけてしまう(請求される)事になります。
実務的には、競売であっても任意売却であっても残債務の請求をされると考えられますから、多少なりとも債務を圧縮し、保証人に対する誠意を見せるという意味では意義のあることです。