借地 貸宅地
不動産の中でも借地権に関する問題は法的問題に加え、様々な利害関係や永年の心情的な問題も孕み当事者同士では解決が困難になっているものも少なくありません。
借地人さまにとっては半永久的に地代の支払いが必要であり、マイホームの実感は持てず、他人の土地ゆえの遠慮も強いられます。
地主さまにとっても自由に有効活用できない土地は管理の重圧こそあれ、決してよい資産とはいえません。
弊社ではこのような借地・底地の問題に専門家が個別に事情をお伺いし、双方にとって最も調和のある問題解決方法をコーディネイトいたします。
こんなお悩みはありませんか?

借地・底地の整理方法

● 借地人が底地を買い取る
借地人が今後も住み続けるような場合に最も適した整理方法です。
● 地主が建物を買い取る
借地人に費用がなく建物老朽化等の問題がある場合に適した整理方法です
● 建物と底地を共同して業者等に売却する
意見がまとまった場合には最も効率よく売却できます。
● 借地・底地の交換
双方費用負担がなくそれぞれ完全な所有権を取得できます。借地が広大で建物が老朽化してきた場合などに適した整理方法です。
その他個別の事情に応じて様々な整理方法が考えられます。問題を先送しないことが大切です。
借地法・借家法が制定された大正10年ごろは土地を所有する人はまだまだ一部の地主に限られており、現在のように一般的ではありませんでした。その当時は建物の為に土地を「貸す」「借りる」といった行為はより時代にマッチしていたのでしょう。
その後この法律は幾度もの改正を経て現在の借地借家法は平成4年に制定され法整備も進んだとはいえ、しかし従前から生じている借地権に関しては相変わらず問題も多く21世紀の現代にはそぐわないものになっています。
「貸地は瑕疵地」、「借地は仮地」とまで揶揄されるように、相続等で問題が表面化するまで放置することも多いようです。しかし問題を先送りすることなく整理することでお互いの権利を守れることも多いのが事実です。
弊社では借地問題の専門家として責任を持って親身にご相談に応じさせていただいております。