Q18.
借りている土地の上に、木造の家を建てて住んでいましたが、この度建物の老朽化に伴い、地主の承諾を得て、建物の全面建替えを行いました。あと5年で旧法借地の借地契約期間が満了します。建替えた場合、借地の契約期間はどうなりますか?
A.
建替え後の建物が木造(非堅固建物)である場合、建物を取り壊した日からさらに、20年間更新されます。建物に建替えに近い大改修を加えた場合についても、全面建替えと同様に取り扱われると考えられます。
借地上の建物の再築による借地の延長期間の要件は、以下のとおりです。(旧法借地7条)
- 借地権の存続期間満了前に建物が滅失したこと。
- 借地権の存続期間を超えて存続する建物を建築したこと。
- 建物の建築について、地主が遅滞なく意義を述べないこと。