Q1.
借地権を相続したのですが、相続地が遠方のこともあり、できるならば借地権を譲りたいと思っているのですが、地主の承諾がいるのでしょうか?
A.承諾は必要です。
借地権には2種類あります。
1.土地賃借権
ほとんどの借地が契約で借りている債権契約上の借地であり、これに当たります。
土地賃借権は債権であり、譲渡するには貸主(地主)の承諾が必要です。
2.地上権
地上権による借地は物権だから、譲渡するのには所有者(地主・地上権設定者)の承諾は不要です。
借地のほとんどは前者の土地賃借権にあたり、地主さんの承諾が必要です。 地主さんは承諾する事とひきかえに、承諾料を要求してくることが考えられますので、承諾料に関しては話合いが必要になるでしょう。