Q6.
店舗事務所を建築する目的で、定期借地権として地主と借地契約を交わしました
当初の契約書には実測図もついており、地代も契約面積によりキッチリ計算されて決まっていたにも拘らず、実測したところ、借地面積が5坪足りないことが判明しました。
法的にどんな権利を行使することができますか?
A.
この件のように、契約面積を特に注目して契約されたような場合、契約面積に比べ実測面積が少ない時は、売主に数量不足の瑕疵担保の責任が生じます。
よって借地人は、契約書より不足している5坪分の地代の減額を請求することができます。
また、5坪足りないことを知らずに契約した場合は、5坪不足していることで、目的が達せられないのであれば、借地契約を解除することができます。