Q3.
義父が現在空き地である土地を、3年前より娘婿にただで貸しています。今年になって、娘婿がその土地に家を建てたいと言い出したのですが、その場合も借地になるのでしょうか?
A.
ただ(無償)で土地を貸している場合は借地権にはなりません。ただで貸し借りする場合は、民法上の使用貸借という契約になります。
使用貸借とはたいてい親族間で土地や家を、「ただでいいよ」と貸し借りするような無償の契約です。存続期間は契約で定めます。
期間を定めない時には、その使用目的が終わる時までとなり、それ以外であれば、貸主はいつでも返還を請求できます。また、借地権のように、使用貸借権を他人に対抗する方法はありませんし借主の死亡によって契約は終了します。
ですから家を新築するような場合は親族であっても新たに借地契約を結んでおくべきでしょう。