Q15.
借地人が、現在借りている土地に自分で住む必要がなくなったので、アパートに建て替えたい(建替え承諾をしてほしい)と言ってきました。
当初の契約では、
「木造建物・自己居住専用」
「増改築する場合は地主の書面による承諾を事前に得る」
との特約があります。
私としては、当初の使用目的に反するし、「地主は承諾を与えない権利がある」との特約があるので、アパートの建替え承諾を拒否したいと思っているのですが・・・
A.
一応、上記2つの特約は有効なので、地主はアパートへの建替え承諾を拒否することができます。
もっとも、借地条件変更の借地非訟手続で裁判所により変更される可能性が高いですが。
現実的には、このような特約がある場合、借地人側より地主に変更承諾料(目的変更及び建替えに対する承諾料)を支払って、契約変更を求めることになります。