Q14.
借地人に貸している土地についてですが、借地人は借地上の家に住んでおらず、借地上の建物を他人に貸家として貸して、地代の10倍もの家賃を取っているようです。
借地の無断転貸として、借地契約を解除することはできるでしょうか?
A.
借地上の建物を貸家として貸しても、借地の無断転貸にはなりません。
借地上の建物の所有名義が借地人にあれば、借地上の家を貸しても借地権は転貸されているわけではないからです。
借地人は借地上の建物を地主の同意なしに自由に第三者に貸すことができます。